お知らせ

「知的財産判例セミナー2019」を開催します。

国際総合科学部・知的財産センター共催のセミナーを開催いたします。
参加費は無料です。皆様のご参加をお待ちしております。

◆◆知的財産判例セミナー2019◆◆

応用美術の著作権法による保護(日本・欧州・米国の判例の比較より)について、元知財高裁所長・柳田国際法律事務所 清水 節 弁護士および早稲田大学法学部 末宗 達行 講師が解説します。また、早稲田大学法学部 高林 龍 教授による「いきなりステーキ事件知財高裁判決」を素材として発明該当性を考える特許法模擬講義を行います。

【日時】2019年12月20日(金) 16:10-18:25

【会場】山口大学吉田キャンパス 共通教育3番教室
(〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1)

【プログラム】
(司会:国際総合科学部 小川 明子 教授)
16:10-16:15 開会の辞  国際総合科学部学部長  レール・マルク 教授
16:15-17:25 第一部   応用美術の著作権法による保護-日本、欧州、米国の判例の比較から
1)16:15-16:55  「トリップ・トラップ事件判決とその後」
元知財高裁所長・柳田国際法律事務所  清水 節 弁護士
2)16:55-17:25  「Star Athletica事件米連邦最判及びCofemel事件CJEU先決裁定―早大応用美術セミナーにおける検討に基づいて」                     早稲田大学法学部  末宗 達行 講師
17:25-17:30 休憩
17:30-18:10 第二部   「特許法模擬講義-いきなりステーキ事件知財高裁判決を素材として発明該当性を考える―」
早稲田大学法学部  高林 龍 教授
18:10-18:20 質疑応答
18:20-18:25 閉会の辞  山口大学 知的財産センター長  木村 友久 教授

【申込方法】
下記の各事項をご記入の上、メールにてお申し込みください。
・<メール件名> 12/20知財判例セミナー申込
・ご所属、氏名、連絡先(電話及びメールアドレス)
・申込み先: ip_fdsd@yamaguchi-u.ac.jp

【申込〆切】 2019年12月16日(月)
当日の受付もしておりますが、資料等準備の関係上、事前にお申込み下さいますようお願いいたします。